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≪ 二世帯区分登記 | 資金計画
投稿日 :

2007年04月18日


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タイトル :

共有登記


カテゴリー :

資金計画


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親の敷地を借りて新居を建てる場合

親の土地を借りて、子が新居(建物は子の名義)を建てるケースです。 自己資金が少ない場合は、公的資金を中心に組み、不足分は収入合算や贈与税の特例を活用するとよいでしょう。


収入合算して余裕ある融資を組む

公庫などの公的融資は、借りる人の収入によって融資額の基準が決まっており、たとえその他の条件をクリアしていても限度額同いっぱいの融資を受けることはできません。
そんな時は、居予定者満た(婚約者でも可能です)の収入を合算して、基準をせるとだ、限度額いっぱいまで融資を組むことができます。
たしを、奥さまのパート収入(年収99万円未満で、配偶者控除受だけている場合)は、合算できない場合が多いのでご注意くさい。


夫婦共働きの場合は共有名義がお得です

夫婦共働きの場合、お互いに資金を出し合い、その割合に応じて共有名義にすれば、贈与税がかかりません。
将来、相続する際には、妻の持分は相続財産ではないため相続税の対象になりませんので、有効な相続税対策になります。
また、共有名義にすると、住宅ローン取得控除をそれぞれ受けられることができます。


住宅ローン減税

公的融資、民間ローンを問わずローンを利用して住宅を購入し、平成16年に居住した場合、10年間の還付金が戻ってきます。
これが、住宅取得控除(一般にローン控除といわれています)です。対象となる借入金残高は5000万円以下。


借入金等の
年末残高の
限度額
適用年 控除率 最高 適用年 控除率 最高 合計
平成16年居住分 5,000万円 1~10年目 1.0% 50万円 500万円
平成17年居住分 4,000万円 1~8年目 1.0% 40万円 9~10年目 0.5% 20万円 360万円
平成18年居住分 3,000万円 1~7年目 1.0% 30万円 8~10年目 0.5% 15万円 255万円
平成19年居住分 2,500万円 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12.5万円 200万円
平成20年居住分 2,000万円 1~6年目 1.0% 20万円 7~10年目 0.5% 10万円 160万円


贈与税の特例


親に資金援助を受ける場合は贈与税の特例を利用します

マイホームを新築する際、親か資金援助を受けても贈与税がかからない制度があります。
「住宅取得資金贈与の特例}がそれで、300万円までは無税、1000万円までなら贈与税が大幅に軽減されます。
(新制度で平成15年12月31日までに限り、550万円まで無税、1500万円まで贈与税大幅軽減



使用賃借の場合は贈与税はかかりません

親の土地へ子供が家を建てるとき、敷地の所有名義は親のままで、建物だけ子供名義にすると贈与税はかかりません。
権利金も地代も払わないで、親の土地を無償で借りることを「使用賃借」といいます。
ただし、将来、土地の相続が生じた場合は、子供に権利価額は認められません。
更地としてまるまるの評価になりますので注意が必要です。



借地の建て替えの場合は地主の承諾が必要です

建て替える土地が借地の場合は、前もって地主の承諾を得るのがよいでしょう。
その際には、地主に承諾料を支払うのが一般的です。
もし、承諾が得られない場合は、裁判所に「増改築の許可」を申し立てることもできます。


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投稿者:浅貝 日時:2007年04月18日 12:10|

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