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≪ 単独登記 | 資金計画 | 二世帯区分登記 ≫
投稿日 :

2007年04月18日


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タイトル :

店舗併用同居


カテゴリー :

資金計画


資金計画

店舗併用同居


店舗併用住宅を建て替えて同居を予定してる場合

土地は本人が所有し、建物は親子で共有登記する二世帯同居のケースです。
古くなったお店の建て替えを機に、両親と同居。二世帯同居や高齢者対応の構造にすれば、公庫の割増融資が受けられます。
また、親子で資金を出し合う場合は、共有名義にするなどの節税対策が必要です。


親子でローンを引き継げば返済期間が長くなります


公庫は70歳未満では利用できますが、60歳以上になると返済期間が短くなります。
しかし、親と子の二世代にわたってローンを返済していく親子リレーローンを使えば、70歳以上でも借りられたり、60歳以上でも通常の返済期間が利用できます。
例えば、65歳の人が木造住宅を建てる場合、最長でも10年返済しか利用できないところが、親子リレーローンを使えば25年返済が可能となります。
また、公庫が定める二世帯住宅の条件を満たせば、40年の最長期親子リレーローンが利用でき、毎月の負担を大幅に軽くすることができます。



二世帯住宅には割増融資メリットがあります

公庫も年金も、60歳以上の親と同居する場合や、二世帯住宅を建てる場合、割増融資が受けられます。
また、割増融資には二世帯住宅だけでなく、快適な住まいづくりを目的としたさまざまな有志が設けられています。
資金が足りないときに有効に活用したいものです。



同居しなくて利用できる公的融資が登場

公的融資は、原則として自分が済むための住宅の場合しか利用できませんが、高齢化する社会に対応して、新しいタイプの公的融資制度が登場しています。
そのひとつが、公庫の「親孝行ローン」年金の「親子助け合いローン」。
自分が同居しなくても、ふるさとに住む親の家を建て替えたりする場合でも利用できます。




節税対策

親子で土地と建物を共同で購入する際のポイント

親子の資金協力により、新たに土地と建物を購入する場合、土地は子の名義に、建物は親の名義にしておくと節税効果が高くなります。
というのも、土地は将来値上がりが予測できるからです。土地と建物を、将来、相続しても総増税は安くすみます。



親子で資金を出し合う場合は共有名義にしないと贈与税がかかります

親子リレーローンを使う場合、名義は共有にします。
親子別々にローンを組む場合、土地と建物を共有名義にするには、名義人の出資額とローン割合に応じて共有持分の割合を決めるのが原則です。
また、親が資金を出したのに子の名義で登記しますと、贈与税の対象になりますから注意が必要です。



婚姻期間が20年以上の配偶者にはメリットがあります

贈与税ほど高い税金はありませんが、配偶者控除を活用すれば大きな節税効果が得られます。
これは、結婚して20年以上たった夫婦に適用され、贈与をしても基礎控除60万円の他に、一回に限り2000万円を限度として贈与税がかからないというものです。
(ただし、不動産所得税・登録免許税はかかります)2060万円相当分の土地・建物を奥さまに贈与できます。


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投稿者:浅貝 日時:2007年04月18日 10:55|

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