平成19年度税制改正に伴い、住宅金融公庫のフラット35の抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが、次のとおり変更される予定です。
・ 平成19年3月31日までにお申込みのお客様
平成21年3月31日までに抵当権設定登記をされる場合は非課税となります。
お申込みを検討中の方は、お早めにお申し込みください。
(平成21年4月1日以降に抵当権設定登記をされる場合は課税となります。)
・ 平成19年4月1日以降にお申込みのお客様
課税となります。
(注)
1 課税の場合、登録免許税はお客様にご負担いただきます。
2 課税額は、次のいずれかの額となります。 ・融資額×1/1000 (住宅について、床面積が50㎡以上であること、中古住宅の場合は築後25年以内(木造の場合は20年以内)などの要件に該当する場合)
・融資額×4/1000 (上記の要件に該当しない場合)