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投稿日 :

2007年03月15日

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ニュース

平成19年度税制改正に伴い、住宅金融公庫のフラット35の抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが、次のとおり変更される予定です。

・ 平成19年3月31日までにお申込みのお客様

平成21年3月31日までに抵当権設定登記をされる場合は非課税となります。
お申込みを検討中の方は、お早めにお申し込みください。
(平成21年4月1日以降に抵当権設定登記をされる場合は課税となります。)

・ 平成19年4月1日以降にお申込みのお客様

課税となります。



続きを読む "平成19年度税制改正により抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更されます" »


投稿者:浅貝 日時:2007年03月15日 10:40|

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