平成19年度税制改正に伴い、住宅金融公庫のフラット35の抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが、次のとおり変更される予定です。
・ 平成19年3月31日までにお申込みのお客様
平成21年3月31日までに抵当権設定登記をされる場合は非課税となります。
お申込みを検討中の方は、お早めにお申し込みください。
(平成21年4月1日以降に抵当権設定登記をされる場合は課税となります。)
・ 平成19年4月1日以降にお申込みのお客様
課税となります。
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投稿者:浅貝 日時:2007年03月15日 10:40|
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